マイナンバカードの罠

とち狂った政府のとち狂った政策により、今年の12月2日に国民全員が持っている健康保険証が廃止される。
国民皆保険制度(外部サイト)
ただし、現在手元にある健康保険証は、廃止後も、1年間引き続き使用することが可能。
私はマイナンバカードを申請していないので、資格確認書(※1)というものが自動的に送られてくる。
これは、現行の保険証とほぼ同じもので、名前が「資格確認書(資格確認証?)」に変わっただけのものらしい。
そして、この資格確認書は、5年間有効である。
※1 資格確認書の有効期間は上限1年とされていたけど、現時点で有効期間5年に延長されている。

ということで、私は12月2日以降も、病院に通う時はこれまでと変わらぬ手続きで診療が受けられる。

しかし、マイナンバカードを取得し、健康保険証の利用登録(マイナ保険証利用登録)をしてしまった人たちには、資格確認書は送られてこない。
そういう人が12月2日以降病院にかかる時は、最初の1年間は持っている健康保険証が使えるけど、その後は、病院に行く度に、窓口でマイナンバカードでの本人確認と資格確認が必要になる。
ほとんど利用されていない現在でも、トラブルが多いオンライン資格確認がちゃんとできるんだろうか?…という問題はあるけど、問題は他にもある。

まだ発生していない、もう一つの問題は、マイナンバーカードに有効期限があるということだ。
有効期限は「10年」(未成年者は5年)。
有効期限の2〜3ヶ月前に通知書が郵送されてくるので、引っ越ししても"ちゃんと"住所変更をしていれば、通知書が届く。
通知書が届いても更新を忘れてしまった場合は、即日マイナンバーカードは失効し、再発行(※2)する為には役所に出向き申請する必要がある。
※2 再発行には、1ヶ月以上かかるらしい。

マイナンバーカードが無効になるのは、更新忘れだけではない。
引っ越しをした場合は、転入届を出してから90日以内にマイナンバーカードに登録されている住所の変更をしなければならない。
マイナンバーカード保有者がアクセスできるマイナポータルでは、転出/転入届の手続きはできないので、手間が増えるだけだ。
引越し手続について(外部サイト)

さて、ここからが本題である。
「マイナンバーカード」とはいったい何なのだろうか?

マイナンバーは、国が国民全員に発行した番号である。
なので、国(総務省)が管理している。
では、マイナンバーカードはどこが管理しているのか…それは「地方公共団体情報システム機構」というところである。
要は、頓挫した住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を運用していた法人であり、総務省の天下り先法人とみて間違いない。
そして、国民の約60%の人が登録してしまったマイナ保険証の利用者は、下記の様々な組織で情報が共有される。
全国医療情報プラットフォームの将来像(外部サイト)

ここでいう「PHR事業者」というのは、正式名称「PHRサービス事業協会」の事で、民間の協会であり、会員一覧はここで見れる。
PHRサービス事業協会について(外部サイト)

怪しさ丸出しのページで、会員一覧は縦書きの為、ぱっと見会社名がわからない。
仕方がないので、見やすくしてみた。
PHRサービス事業協会会員一覧

どうだろうか?
いくらでも国のお金が投入されるし、国民の情報はわんさか集まり利用できるということで、利権が欲しい連中にとっては正に「金のなる木」である。

マイナンバーとマイナンバーカードは別物であり、マイナンバーカードの取得は任意である。
私は、これからもマイナンバーカードを申請するつもりはない。
国が "マイナンバーカードで2万円もらえるキャンペーン" を始めた時、私は「あ〜このカードは絶対に作ったらいけないやつだ。」とすぐに思った。
そのキャンペーンは既に終わっているけど、もしもらえる金額が100万円だったとしても、自分自身は申請しなかったと思う。